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ねじの強化書(Vol.55) ボルトにコレをやったらアカンねん!

2024.04.01
ねじの強化書

【強度区分12.9への電気めっき禁止】
強度区分12.9のボルトには電気めっきを付けてはいけません。
前回のねじの強化書(Vol.54)でお話ししたように、いくら電気めっき後にベーキング処理をしても遅れ破壊の危険性が伴うためです。
遅れ破壊とは、引張応力を受けているボルトがあるとき突然破断する現象で、締結体にとって非常に危険です。

【強度区分10.9以上のボルトへの溶融めっき禁止】
溶融めっきは、溶かした金属の中にめっきをしたい金属を浸けて表面に被膜を作る方法で、代表的なものとしては、溶融亜鉛めっきがあります。
溶融亜鉛めっきは400℃以上という高温での処理のため、ボルト強度への影響が大きくなります。
400℃とは焼戻し温度に近いので、ボルトの機械的性質に何らかの変化が出ますので、それにもかかわらずボルトを使用するのは非常に危険です。

では、これらの強度区分のボルトへのめっきなどで防錆処理は出来ないのかというと、そうではなくて、塗装系の表面処理なら問題ありません。
というのも、塗装系の表面処理は処理温度が200℃前後とそう高くはないので、ボルト強度への影響は出ません。
イケキンでは、「ディスゴ」という塗装系の表面処理を取り扱っています。
ディスゴについてはこちら

また、禁止行為というほどではありませんが、出来ればして欲しくないボルトへの行為についてもお話ししておきます。

【ボルト頭頂部にあるヘッドマークの除去】
既定サイズ以上のボルト頭頂部には、強度区分と製造業者を識別するためのヘッドマーク(刻印)があります。
切削などの追加工で頭部高さを低くするなどによってヘッドマークを除去することはあまりお勧めできません。
ヘッドマークを除去するということは製造元や強度区分が不明の状態になるということなので、万が一間違った使われ方をした場合に危険が伴うことになります。
もちろん、需給双方で合意が取れていればいいかもしれませんが。

今回は以上です。
次回もお楽しみに!

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  • #ねじの強科書
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